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民法、財産法
約款の利益調整機能
原則的に約款の効力は契約の当事者にしか及ばないとされています。従来の研究でも、約款が不当な内容であるかどうかという判断は、当事者の利益が釣り合っているか否かという基準で行われてきました。これに対して、本研究では、同一の約款が用いられている契約を締結した第三者の利益も考慮して約款の有効性を判断すべき場面があるのではないかという疑問から出発し、約款の有する機能について検討しています。
https://researchmap.jp/marie.n
2024.08.07 学術懇談会(第1回)を実施しました(7/23)