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国際私法
フランス法における第三の性
内外諸国の性に関する法制については、性別二元主義(基本的に「男女二元論」)が採用されています。それに対して、男性でも女性でもない中立的な性、すなわち「第三の性(le troisièm sexe)」があります。ドイツでは、出生登録簿に「第三の性」を記載することを容認し、立法の改正が行われていますが、フランスでは否定されています。なお、ドイツと同様に第三の性を認める国もあり、ドイツの判決を契機にわが国においても第三の性について議論され始めています。
本研究は、欧米諸国において盛んに議論されているこの主題について、特にフランス法の観点から検討を試みるものであり、さらに公法(憲法、国際法)と私法(民法、国際私法)の関係について探求するものです。