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教育目的と教育方針

教育目的

教育基本法及び学校教育法並びに建学の精神に基づき、学校教育法の定めるところに従い、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的・道徳的及び応用的能力を展開させ、国際社会、国家及び地域社会の生活、文化の向上と産業経済の発展に貢献する人材の養成を目的とする。

教育方針

  1. 学生が主体的に問題意識を深め、自ら学修を継続することを支援し、明日を創造する能力を育む。
  2. 学ぶ側に立ち、学生の着実な理解・修得につながる教育を実践する。
  3. 単に知識を教えるだけではなく、知識を活用できる生きた「知」を育む。
  4. 教員同士が連携を保ち、教育内容及び教育方法の有機的なつながりを持って教育を行う。

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